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未成年のヒゲ脱毛!?毛深さの早期解決 メリットと注意点

ニュース番組の特集などでも「未成年の脱毛施術」が取り上げられる世の中になってきました。実際に増えている未成年者の脱毛施術に焦点を当て、特に「未成年男子のヒゲ脱毛」についてメリットと注意点を整理してみたいと思います。ご本人さまについては特に「未成年脱毛の注意点」について丁寧に情報整理していただき、親御さまの立場では総合的に当コラムを「未成年脱毛の適切さ」を推し量る判断材料にしていただければと思います。


未成年者のヒゲ脱毛 早いほどお得なワケ??(メリット)

脱毛施術は今や未成年の間にも広がりつつあります。10代の美容意識の高さについては、親の視点で見れば「そんなに過敏にならなくても…」と考えがちですが、毛深さは時として人間関係に暗い影を落としてしまうケースもあります。

具体的に「いじめ」という形で表面化しない場合でも、たとえば、学校で「ヒゲ太郎」というあだ名を付けられ、人付き合いにおいて「内向的な傾向」を生むきっかけになる可能性もあります。未成年のお子さまから「脱毛したい!」という相談を受けた親御さまについては、背景事情を丁寧に紐解きながら慎重な結論をお出しください。早期の脱毛には多くのメリットもございますので、このような面も判断材料の一つにしていただければと思います。

未成年男子の脱毛施術のメリット(医療レーザー脱毛)

●  髭剃り習慣による肌荒れや肌トラブルを事前に回避できる

 (特にカミソリ使用では角質層を削ってしまい、乾燥や肌トラブルが生じやすくなる)

●  数年後の就活面接において「清潔感」というプラス印象を確保しやすくなる

●  特にイマドキ女子が嫌がる「毛深さ」や「不潔な印象」を排除できる

●  自分自身のコンプレックスが解消され、明るく前向きな日常生活が送れるようになる

●  将来、営業職などに携わった場合爽やかな清潔感を職務上のセールスポイントにできる

早期の対策は病の場合と同じように「その影響を事前に封じ込める」という意味で大きなアドバンテージになります。良くも悪くも「清潔感に過敏な社会」に生きている子どもたちですので、その実態にフィットさせようとする判断はむしろ適切だという意見も成り立ちます。

ただし、未成年者の脱毛施術には気を付けていただきたい注意点もございますので、このあたりも整理しながら妥当な結論を導いていただきたいと思います。


未成年者の脱毛 知っておきたい2つのポイント!(注意点)

未成年の医療脱毛で特にご注意いただきたい点を2つご紹介いたします。一つは「年齢的に未来に生える可能性を封印しづらい」という点であり、もう一つは「若気の至り」で後悔してしまう可能性があるという点です。詳しく見ていきましょう。

1.若すぎる脱毛には「また生えてくる可能性」が残る

生涯の毛穴の数自体は変わらないと言われていますが、その毛穴から毛が生えるかどうかは第二次性徴を終えるまで安定しないと考えられています。つまり、未成年の場合には、まだ毛量という意味での安定期に入っていない可能性もあり、このタイミングで脱毛施術を受けた場合、しばらくしてひょっこり初めて毛を生やすような毛穴が出てくる可能性もあります。

ご存知の方もおられるかもしれませんが、レーザー脱毛施術は生えている毛に対してのみ有効なものです。実在しているムダ毛に含まれる「メラニン色素」がレーザー光の熱エネルギーを吸収するためで、これによって毛穴全体に熱が行き渡り毛が生えてこなくなるという作用が得られるのです。つまり、毛の生えていない毛穴の発毛能力については、生えてくる前に奪い去ることができないのです。

このため、身体成長の過渡期にある若年者(未成年)の場合、特に若ければ若いほどまた生えてきてしまうという可能性を完全には排除できません。もちろん、厳密には「また生えてくる」という表現は正確ではなく、「新たに芽生えてしまう」ということなのですが、未成年者の脱毛施術にはこのような可能性があることを理解しておいてください。

第二次性徴期の終わるタイミングは人によって違う

第二次性徴期では表面的な体格の変化だけでなく、性器が大きくなってきたり生殖能力が備わるという意味で内部的な変化も起こります。これは男性ホルモンが活発に機能し始めるためで、陰毛が生えたりヒゲが濃くなるなどの影響も出てきます。

できるだけ無駄なく脱毛したい場合、前述の内容を踏まえて第二次性徴期が終了した後に施術を受けた方が良いということになりますが、この第二次性徴期の終わるタイミングは正確に何歳と決まっているわけではありません。人によって違うため、18歳で問題なく毛の生えない状態が作れる場合もあれば、20歳になってから脱毛施術を受けたはずが普通にムダ毛が生えてきてしまったということも十分に起こり得ます。

判断基準としては「身長の伸びが止まったタイミング」を一つの目安にすると良いでしょう。身長が止まったからと言って必ずしも第二次性徴期が終わったとは言い切れませんが、まだ身長が伸びているタイミングに施術を受けるよりも安定した結果が得られるのは確かです。

「新たな芽生え」は改めて施術することで対処可能!

一通り施術を終えた後、しばらくしてモジャモジャと生えてくる可能性までは考えにくいですが、新たに芽生えてしまった場合については再度レーザー照射を受ければ脱毛効果が得られます。ただし、このような個々の成長過程に起因する発毛に関しては「再照射保障」の対象にはなりません。もう一度費用負担が生じてしまいますので、施術のタイミングは慎重にご判断ください

2.後悔してもヒゲは立たず…の可能性もある

先の内容と少し矛盾する部分もございますが、「第二次性徴を終えていること」を前提とするならば、医療レーザー脱毛では取り除いたムダ毛を再生させることはできません。簡単に言うと、「また生やしたくなってもやり直しが利かない」ということになります。10代後半では自分の顔にマッチしないヒゲに違和感を覚える可能性もありますが、30代40代と年齢が進むにつれて人生経験と共に私たちの顔つきは変化していきます。

将来的に少しヒゲをたくわえたいなと感じた場合も、10代の頃に医療レーザーでヒゲ脱毛してしまっている場合、思うようにヒゲを生やすことができないということになってしまいます。「若気の至り」ならぬ「若毛の至り」で将来的に後悔してしまう可能性もないとは言い切れませんので、ヒゲ脱毛でツルツルを目指すのであれば「もう生涯ヒゲがなくてもかまわない!」という強い意志がある場合にのみご選択ください。

将来はわからないけど、今ヒゲが気になるという場合は毛量ダウンで!

2、3年後の自分の気持ちを推し量ることはおそらく誰にとっても難しいことです。ましてや10年後20年後の自分の考え方については、完全に想像の域を出ません。人の気持ちは様々な出来事の中で変化していきますので、将来的な可能性に不安がある場合で今とりあえずヒゲが気になっているケースについては、徹底的なツルツルを目指すのではなく「毛量ダウン」に留めるというご選択をオススメします

一旦3回程度のヒゲ脱毛で毛量ダウンを狙うだけでも、未成年のヒゲ脱毛には十分な効果が期待できます。特に鼻下などの存在感の高い部分については、完全に取り除かない調整の方が未成年者の場合にはやはり有効でしょう。「どのような選択が適切か…」このような点で迷いがある場合は、お気軽に当院までご相談ください。


未成年の脱毛では「親権者同意書」が必要です

未成年者の脱毛施術に関して、特にヒゲ脱毛に焦点を当ててメリットと注意点をご紹介いたしました。現在、未成年の立場で「やっぱり脱毛施術を受けたい」という気持ちが強くなった場合についても、施術の際には「親権者同意書」が必要になります

必ず保護者の承諾を得ている必要がありますので、本気で脱毛したいとお考えの場合はしっかりと親御さまとご相談ください。当院はトラブル回避の意味も含め、「親権者同意書」をご提示いただいた場合も、カウンセリングの場で親御さまに連絡(確認)させていただく場合がございます。レーザー脱毛施術は医療行為に他なりませんので、その影響範囲を含めて親御さまとよく話し合ってください。

「親権者同意書」ダウンロード

親御さま同伴での「無料カウンセリング」も可能!

当院は、初回全ての患者さまに「無料カウンセリング」を実施しています。このカウンセリングでは、レーザー脱毛施術の基本的なメカニズムや副作用リスクなどを患者さま目線でご案内いたします。最適な料金プランのご提案や質疑応答も行なっておりますので、詳しく話を聞いてみたいという親御さまがございましたら、どうぞお気軽にお子さまと共に「無料カウンセリング」にお越しください。

もちろん、ご契約についてはカウンセリングを受けた上でご検討いただく形で何も問題ございません。当日ご契約いただくケースもございますが、「どうするか検討したいから話を聞いてみる」という使い方も一般的です。当院は患者さまとの信頼関係を大切にする医療機関ですので、気兼ねなく「無料カウンセリング」をご活用いただけますと幸いです。